法律事務所(ほうりつじむしょ、英: law firm)は、通常は、1人または複数の弁護士から構成される法律事務を業として行うための事業体を指し、また、法令用語としては、「弁護士の事務所」(弁護士法第20条1項。ここでいう「弁護士」とは日本法上の弁護士を指す。)をいい、事業を行う場そのものを指す。以下、便宜のため、前者の意味では弁護士事務所の語を用い、後者の意味では法律事務所の語を用いる。